共同研究

2016年の共同研究「EBM(現在利用可能な最も信頼できる情報を踏まえて、目の前の患者様にとって最善の治療を提供出来る)学習が薬剤師の業務に与える影響を評価する」は2016年4月~12月まで9回シリーズで開催しましたが、12月11日の第9回をもって終了しました。
今後、共同研究の成果を学会発表する予定です。
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臨床教育・研究倫理審査委員

委員長 土橋 朗 ソーシャルユニバーシティ
副委員長 串田 一樹 昭和薬科大学 外部委員
委員 山田 純司 東京薬科大学 外部委員
委員 加藤 幸子 加藤幸子税理士事務所 外部委員
委員 大澤 孝征 弁護士 外部委員
委員 照井 敬子 薬樹株式会社 外部委員
委員 吉澤 靖博 薬樹ウィル株式会社 外部委員

研究計画書の書き方

薬局などの医療施設の中で展開されるさまざまな業務の中に、研究テーマを見出し、実際に着手したいと「あなた」が考えたなら、まずは、以下の「臨床教育・研究計画書(様式2)」の項目を埋めてみてください。この過程で、研究の目的や方法、求める成果を明確にしていきましょう。

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臨床教育・研究に関する倫理審査規程

  1. 第 1 条(目的)
    この規程は、ソーシャルユニバーシティに所属する研究員が行う医学・薬学の臨床教育・研究(以下、「臨床教育・研究」という。)の実施に関し、ヘルシンキ宣言及び臨床研究に関する倫理指針(平成 20 年厚生労働省告示第 415 号)の趣旨に沿って、適正な実施を図ることを目的とする。
  2. 第 2 条(定義)
    本規程において臨床教育・研究とは、人を対象とするもの、人から収集された試料等を用いるものであって、疾病の予防方法、診断方法及び治療方法の改善、疾病原因及び病態の理解等、患者の生活の質の向上を目的として実施されるものである
    2.臨床教育・研究には以下が含まれる。

    1. (1)医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成 21 年厚生労働省令第 68 号)に規定される臨床試験及び製造販売後臨床試験
    2. (2)疫学研究に関する倫理指針(平成 19 年文部科学省・厚生労働省告示第1 号)に規定される疫学研究
    3. (3)臨床研究に関する倫理指針に規定される臨床研究
    4. (4)ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針(平成 16 年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第 1 号)に規定される研究
    3.臨床教育・研究には、薬局におけるデータ収集、一般市民・住民を対象とした調査及びそれらの公表等も含まれる。
    4.前 3 項のうち、診断及び治療のみを目的とした医療行為は対象外とする。
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登録販売者履修研修

医薬品医療機器等法施行規則に基づく研修です。 年間12時間の通信研修により、修了証を発行します。 新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防および、受講者の安全確保の観点から、 2023年度は、集合形式での登録販売者資質向上研修の実施は行いません。 スケジュールは予告なく変更する事もございます。スケジュールをよくご確認の上お申し込み下さい。

メディカルウォーキング

店舗や地域において、栄養×運動を通じた健康コミュニティづくりを目的とした健康イベントを開催するための管理栄養士向けインストラクター養成コース (他の医療従事者も参加可能) 写真提供:一社)みんながみんなで健康になる